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【自動車保険の中断証明】利用方法と条件・再開
自動車保険の中断証明をわかりやすく解説。
親族への譲渡や紛失&再発行についてもまとめてみました
自動車保険には、理由があり車に乗らなくなった場合に、将来また車に乗るときに備えて現在の等級を保存しておける「中断」の制度があります。
自動車保険を中断すると「中断証明書」が発行され、それを使えば現在と同じ等級でまた自動車保険へ加入することができます。
中断手続きをしていない場合はまた6等級からのスタートとなってしまうため、下記のような場合は必ず自動車保険の中断証明を取得しておきましょう!
■中断証明書を取得するべきケース
- 転勤や海外赴任で一時的に車に乗らなくなった
- 結婚や離婚・引越しなど状況の変化により車に乗らなくなったけど、数年後また乗るかも
- 複数台所有していた車を1台廃車にした
- 10年以内に子どもや同居親族が車を運転する可能性がある
このページでは、中断証明の利用方法と条件、再開、親族への譲渡・紛失と再発行についてわかりやすくまとめました。
目次
中断証明書発行の条件と有効期限
「中断証明書」とは契約している車が廃車・譲渡・返還・車検切れ、または海外渡航等の理由で今後しばらく車を使う予定がないときに、自動車保険会社へ申請することで発行される証明書のことです。
この証明書により契約していた自動車保険の等級が一時的に保存され、再開時に等級を引き継ぐことができます。
中断できる条件は「国内特則」「海外特則」「妊娠による中断」。
大きくわけて3つです!
■中断理由 |
- 契約中の車を手放すために、一時的に契約を中断する(国内特則)
- 記名被保険者の長期的な海外渡航等により、一時的に契約を中断する(海外特則)
- 記名被保険者の妊娠により、一時的に契約を中断する
- 契約中の車が盗難されたため、一時的に契約を中断する
※一時的な観光目的の海外旅行は対象になりません |
■中断証明書発行条件 |
- 中断する契約の満期日or解約日までに、契約している車が廃車/譲渡/リース業者へ返還されていること。
- 車検満了時に継続検査を受けず、中断する契約の満期日or解約日に契約している車の自動車検査証が効力を失っていること。
- 契約している車が盗難されていること。
- 契約している車が車両入替後の車両として別の契約に車両入替されていること。
- 記名被保険者が海外へ出国した日が中断する契約の満期日or解約日から6ヶ月以内の日であること
- 【妊娠理由の契約中断条件】契約している車の用途車種が二輪/原付で、中断する契約の満期日or解約日までに母子保健法に定める妊娠の届出を行っていること。
|
中断証明書の発行は、保険の解約日or満期日の翌日から起算して13ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
また、「中断する契約の次の等級が原則7等級以上であること」が発行するための最低条件です。
※中断する契約の保険期間中に事故があった場合は、その事故により下がった等級が7等級以上である必要があります。
中断証明書の発行手続きをしていなかった場合、これまで積み上げてきたノンフリート等級は無効となってしまいます。必要な人は必ず手続きを行っておきましょう!
中断証明書の有効期限
中断理由 | 中断後の新契約条件 |
契約中の車を手放すために、一時的に契約を中断する(国内特則) | 中断日の翌日から10年以内に新規取得自動車に新契約を締結すること。 |
記名被保険者の長期的な海外渡航等により、一時的に契約を中断する(海外特則) | 出国日の翌日から10年以内かつ帰国日の翌日から1年以内に新契約を締結すること。 |
記名被保険者の妊娠により、一時的に契約を中断する | 中断日の翌日から3年以内に新契約を締結すること。 |
国内特則の場合中断後に新たに契約する車は新規に取得したものであり、かつ新契約の保険期間初日が自動車の取得日(登録日)または借入日の翌日から起算して1年以内であることが一般的な条件となっています。
必要書類
中断証明書の発行手続きで必要な書類は以下のとおりです。
- 中断証明書の発行依頼書
- 自動車保険証券の写し
- 車両の売却、廃車、譲渡、リース業者へ返還などの証明書
例)登録事項証明書/検査記録事項等証明書/売買契約書/車検証など
契約中の自動車保険会社に中断証明書の発行手続き依頼をすると、保険会社から発行依頼書が送られてきます。
送られて来た依頼書へ記入・捺印の上、必要書類と共に返送します。
通常1週間~3週間程度で中断証明書が自宅に送られてきます。中断証明書はまた自動車保険に加入するときに必要になるので、大切に保管しておきましょう(*^^*)
自動車保険の中断手続き時に返金はある?
自動車保険契約の中断手続きをした場合、一括払いの場合のみ、余分な保険料を返金してもらうことができます。
返金のされ方は、保険料を分割(月払い)で払っていたか一括払いであったかにより異なります。
一括払いの場合 | 残りの保険期間に対して月割り計算で保険料を返還してくれます。日割り計算ではないので、保険契約の開始日から1日でも過ぎていれば1カ月経過したものとして計算されます。 |
月払いの場合 | 原則解約返還保険料は発生しません。 |
親族への譲渡は可能?
配偶者と同居の親族であれば中断証明書を利用することができます
中断証明書の利用は、本人だけでなく「配偶者を含めた同居の親族」であれば誰でも利用可能です。
中断証明書の有効期限は一般的に10年間。自分が車に乗らなくなってもとっておいた証明書を子どもや配偶者へ譲渡することで、高い等級で契約し保険料を安くすることができます。
中断証明書を使える人は下記のとおりです。
- 中断証明書に記載の記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者(内縁を含む)
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族
中断証明書を譲渡→使用するタイミングは新規に車を購入・取得した時のみとなっていて、配偶者や同居親族が元々所有している車に中断証明書の等級を適用させることはできません。
車を譲渡する場合は中断証明書は必要ナシ
車を配偶者や同居親族へ譲渡し、自動車保険もそのまま名義を変更して使いたい場合は中断証明書を発行する必要はありません。
等級を継承するのが目的であればわざわざ中断証明書を発行しなくても、車両所有車を変更し自動車保険の名義変更をすれば家族間の等級継承ができます。
中断証明書の紛失と再発行
同じ保険会社で再開する場合は再発行の必要はありません
中断証明書は有効期限が長いため、紛失してしまうケースがよくあります。紛失した場合は再発行が可能です。
再発行を希望する場合は、契約を中断した時点の契約者本人から保険会社へ連絡します。
保険会社から「中断証明書発行依頼書」が送られてくるので、必要事項を記入して提出すれば中断証明書を再発行することができます。
※再発行までの期間は一般的に約2週間前後です。
もし中断前と同じ保険会社で自動車保険契約を再開するのであれば、中断証明書が発行された事実確認がとれれば再開は可能となるので、再発行は必要ありません。
【契約の再開】中断証明書を利用して見積もり・契約をしたい
中断前と同じ保険会社でも、別の保険会社でも再開が可能です◎
中断証明書を使って自動車保険契約を再開する場合、以下の書類が必要となります。
- (1)中断証明書
・廃車、譲渡などによる中断証明書(国内特則)
・海外渡航による中断証明書(海外特則)、被保険者のパスポート
- (2)ご契約の自動車の所有者と用途車種が確認できる資料(車検証、登録事項等証明書など)
- (3)印鑑
再開の条件
- 中断日から10年以内
- 新しく車を取得してから1年以内(1カ月以内のところもあります)
- 中断前と車の所有者が同一
- 中断前と被保険者が同一(被保険者と同居の親族や配偶者は同一の扱い)
- 中断前の車の用途・車種が自家用8車種であること
- 車検証の写しなど、新しく自動車を取得したことを証明できる書類
他社への乗り換えも可能
中断証明書を発行してもらった保険会社でなくても、一定の条件を満たしていれば他社でも中断証明書を使い、自動車保険に加入することができます。
※保険会社またはJA共済、全労済、全自共、日火連(MAP、旧中小企業共済に限る)が発行した中断証明書が対象となります
中断証明書を発行した理由が車の廃車/譲渡/返還だった場合、インターネットからも中断証明書ありの契約手続きが可能です。
海外赴任/海外留学など、海外への渡航による中断の場合はインターネットからの手続きはできず、電話連絡をする必要があります。
法人の場合
中断前と再開後の記名保険者or車両所有者が同一であれば再開できます
最後に、個人または個人事業主として車を所有していたときに発行した中断証明書があり、その数年後に法人として契約を再開したいケースについてです。
個人で発行した中断証明書を使い法人で契約を再開するには、中断前と再開後の「記名被保険者」or「車両所有者」が同一である、という条件があります。
| 保険の契約者 | 記名被保険者 |
【再開不可×】ケース1 | 法人 | 法人 |
【再開可能○】ケース2 | 法人 | 個人 |
上記のケース2のように記名被保険者が個人のままであれば、中断証明書を使い自動車保険契約の再開が可能です。
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