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自動車保険の人身傷害は必要?
被害者となったとき、過失割合に関係なく補償が受けられます
人身傷害補償保険は、加害者ではなく被害者になった場合に備えた保険です。
この記事では人身傷害特約はどのような場合に支払われるのか、必要性と保険金額、搭乗者傷害との違いを解説します。
目次
人身傷害特約とは
こちらの過失の有無に関係なく、示談交渉を待たずして保険金が受け取れる
人身傷害補償特約は、契約車の記名被保険者や配偶者が事故で死亡・後遺障害を患った場合の補償です。
過失割合にかかわらず、相手との示談交渉を待たずして、任意に設定した補償限度額内で実際に受けた損害の補償を先払いで受けることができます。
搭乗者傷害との違い
「人身傷害」「搭乗者傷害」は、両方とも相手車両がある事故で、契約中の車に搭乗している人のケガ・死亡・後遺障害を被った場合に保険金が支払われる保険です。
この2つの根本的な違いは、支払方法です。人身傷害が実損払いに対して、搭乗者傷害は定額払いとなっています。
搭乗者傷害は、死亡したら何千万円・入院が1日につき何千円・通院が何千円というように「定額支払方式」で保険金が支払われますが、人身傷害はあくまでも実損で補う方式です。

人身傷害では、実際にかかった治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料(精神的損害)など、その人の「逸失利益」を計算し契約限度額まで支払われます。
例えば、年収800万円ある40歳のサラリーマンが自動車事故で死亡した場合は、逸失利益+慰謝料+葬儀費が計算され、その合計額が保険者の支払額となります。
自賠責・対人賠償とのちがい
自賠責保険や任意保険の対人賠償保険は、保険の契約者が自動車事故を起こした時に備えた保険で、被害者に対して賠償責任を負うのを保険会社に肩代わりしてもらうための保険です。
(関連記事:【自賠責保険と任意保険の違い】補償内容・慰謝料、請求方法のちがい)
対して人身傷害補償保険は、車の所有者が加害者ではなく被害者になった場合に備えた保険です。
自分や家族のための保険。自分で怪我をしたとき(自損事故)も◎

過失割合に関係なく、契約金額の範囲内で損害の補償を受けられる
起こった事故が、例えば
- 赤信号を見落として起きた
- 夜間にライトの点灯をせずに走行していた
- 横断歩道を渡らずに横断したら事故に巻き込まれた
…など、被害者にも過失が認められると、受け取れる賠償額(保険金の額)が減ります。
※ちなみに、この自動車保険の過失割合を決めるために掛かる費用も膨大です。
(裁判費用、弁護士費用、治療費の証明費用や、保険屋さんの損害調査費用など)
例) 過失割合が5:5、損害額6000万円の場合
従来の自動車保険では、
・3000万円(相手からの賠償金)
・3000万円(自己負担分)
被害者自身にも過失が少なからずあった場合は、上記のように自己負担分が相殺され賠償金が減額されてしまいます。
示談交渉を待たずに支払われるので、精神的苦痛も少なく済みます
被害者に過失があれば賠償額は簡単に80%、50%、20~30%と減額されるので、受け取れる賠償額は一気に減ってしまいます。
これが人身傷害補償の特約を付帯していれば、契約金額が6000万円なら6000万円全額補償されます。
対象者と補償範囲
対象者 | ・契約車の記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
・被保険自動車に搭乗中の者
・被保険自動車の所有者
・被保険自動車の運転者 |
補償範囲 | ・歩行中や契約車or他人の車に乗車中の自動車事故
・治療費・休業損害・精神的損害・逸失利益・後遺障害の介護料などを補償 |
どんな時に支払われる?
人身傷害補償保険は原付を含む相手車両との事故であれば、契約者が自動車に乗っていなくても、契約者の過失分を含めた治療費や休業損害、精神的損害などをすべて補償してくれます。
補償された例
- 自動車を運転中に電柱に激突(自損事故)
- 運転中崖から転落(自損事故) → その後、助手席に乗っていた奥様が死亡
- 奥さんが買い物途中に外で歩いていたら原付と衝突
- 同居のお婆さんが歩行中に車にはねられた
- 長男が友人の車を運転して川に落ちた
車内・車外の補償
人身傷害には「車内・車外ともに補償する」タイプと「車内のみ補償」があります。
車内・車外 ともに補償 | 記名被保険者とその家族が、契約中の車に搭乗している間の他に、契約している車以外の「他の自動車」に搭乗中や、歩行中など車に乗っていない時に発生した自動車事故を補償します。 |
車内のみ補償 | ・契約している車に搭乗中の事故は補償・・・〇
・タクシー、バス、友人の車などご契約の車以外の「他の自動車」に搭乗中の事故、歩行中や自転車搭乗中の自動車事故は補償されない・・・×
|
自転車の事故も補償される
自転車に乗っているときの事故による自分・家族のケガも補償される!
最近若者の車離れが進み、自転車に乗る人が増えています。
事故に備えて自転車保険義務化の動きが高まっていますが、実は自動車保険の「人身傷害」で自転車乗車中の事故による損害までカバーすることができます。
車を相手に起きた自転車事故のみを補償するもの、自転車同士の事故や単独事故でも補償してくれるもの…等、人身傷害補償保険は保険会社によって補償範囲や保険金が異なります。
※人身傷害補償特約を付帯する時に、「車内のみ補償」「搭乗中のみ補償」での契約となっている場合は自転車事故は補償されません
保険金額はいくらに設定するか
人身傷害補償特約は、保険金額の設定を3,000万円~1億円の間で、1,000万円単位から選ぶことができる会社がほとんど。1億円超を希望する場合は無制限があります。
では、人身傷害の金額はいくらに設定するのが妥当なのかを考えてみましょう。
みんなどのくらいの金額に設定している?
自動車保険加入者113人に、人身傷害をいくらに設定しているか聞いてみました

(crowdworksにてアンケートを実施。調査期間2017年1月12日~13日・113名が回答)
crowdworksで行ったアンケートの結果、人身傷害補償特約の設定金額を3,000万円に設定している人が113名中54名で最多でした。
次いで5,000万円が25名、無制限が22名という結果に。その他の金額に設定している人は少数でした。
では、本当に3,000万円という金額設定が正しいのか考えてみましょう。
必要な金額を考えてみる
公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、入院時の自己負担費用の平均は22.7万円となっています。

上記の調査は高額療養費制度の利用後の金額で、治療費・食事代・差額ベット代・交通費・衣類・日用品費すべてを含んだものです。入院時には10~20万円の自己負担額をしたよ、という人が1番多いですね。
また、同法人の調査で「入院した場合の1日あたりの自己負担額」が平均21,000円、「入院日数」の平均は19.7日、という結果が出ています。
これに仕事を休んだ場合の損害額を加えても、多くの場合で3,000万円で事足ります。人身傷害の金額を3,000万円に設定している人が多いのも頷けますね(*^^*)
後遺障害や死亡のときは生命保険でカバーを
ケガや休業補償であれば3,000万円の金額設定で十分だということがわかりましたが、後遺障害や死亡となるとどうでしょうか。
被保険者の年齢や年収、扶養人数によって人それぞれ異なりますが、家庭の大黒柱であればさすがに3,000万円では足りません。
ただ、ここで思い出してほしいことは、「生命保険」の存在です。一般的な家庭では、生命保険に加入している人がとても多いと思います。
補償が重複しないように注意を!保険料がもったいないです
生命保険で死亡時の補償をカバーできるなら、自動車保険の人身障害保険の金額は3,000万円、多くても5,000万円で十分だと考えます。
それと同様に、入院時の保険に別で加入しているのであれば、人身傷害特約の付帯自体が必要ありません。
自動的に人身障害補償が付帯される自動車保険会社は仕方ありませんが、付帯を外せる場合はそれだけ保険料も安くなります。加入している保険の補償が重複しないように注意しましょう。
まとめ
人身傷害特約は3,000万円に設定!ただし生命保険・入院保険に加入している人は補償が重複するため付帯は必要ありません
- 人身傷害補償特約は、自分が被害者になった時のためのもの。
- 過失の有無に関係なく、示談交渉を待たずして保険料が先払いで受け取れる。支払いは実損払い。
- 金額設定は3,000万円が無難。生命保険や入院保険と補償が重複しないよう注意すること。
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