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2台目の自動車保険に賢く&安く加入するための4つのポイント

ゴールド免許を持っている人は、自動車保険料の割引が受けられるよ

家族で2台以上車を所有していると維持費も相当のもの。なかでも自動車保険は所有台数分加入しなくてはいけないので、保険料の負担が家計に響きます。

・家族で2台以上車を所有している
・2台目の購入を考えている
・維持費を安くしたい

…こんな場合に、少しでも自動車保険に安く加入できるよう、賢く上手に2台目の自動車保険に加入するためのポイントを4つにまとめました。

目次

Point① ひとつの自動車保険会社でまとめて加入したほうが得!

2台以上車を所有しているときは、割引があるので同じ自動車保険会社でまとめて契約したほうが節約になります

・既に2台以上車を所有している→1つの保険会社に契約をまとめれば、「継続時複数契約割引」「マイページ新規申込割引(ソニー損保)」など割引制度がある
・新たに2台目の購入をする→1台目と同じ保険会社で契約すれば「セカンドカー割引(複数所有新規割引)」が適用される

複数の車を所有している/する場合、バラバラの会社で加入せずに1つの自動車保険会社でまとめて加入したほうが得です。

セカンドカー割引の条件は下記の通り。1台目を他社で契約している場合でも対象になります。

セカンドカー割引の適用条件

  • 2台目の車を契約する時点で複数台車を所有しているうちの1台目が11等級以上であること
    (他社で契約してもOKです)
  • 1台目と2台目の車の用途車種が自家用8種であること
  • 1台目と2台目の車の所有者が個人であること(車検証に記載されている)
  • 2台目の車が今回はじめて自動車保険を契約する車であること
    (他社で契約している車は契約できません)

セカンドカー割引が適用されれば、通常は6等級からスタートのところを7等級からスタートできます(保険料が安くなる)。

7等級スタートだとこんなに割増・割引率が違うよ↓↓↓

損保ジャパン日本興亜の場合)
等級全年齢補償21歳以上補償26歳以上補償35歳以上補償
6等級スタート25%割増3%割増9%割引12%割引
7等級スタート11%割増11%割引40%割引

2台以上の車を1つの保険証券にまとめる「ミニフリート契約」

一部の保険会社では、2台以上9台以下の契約をミニフリート契約と呼んでいます。

2台以上の車を1つの保険証券にまとめることで、台数に応じて「ノンフリート多数割引」が適用され自動車保険料が割引になります。

下記はミニフリート契約で複数の車両を1保険証券でまとめたときの割引率です。

2台保険料全体から3%割引
3台以上5台以下 〃 4%割引
6台以上 〃 6%割引

適用される割引率は、契約する初日の次点で何台あるかにより決まります。そのため2台目以降の車の保険始期日を1台目に合わせる必要があります

ミニフリートを契約した後に台数が増えたり減ったりした場合でも、契約期間中の割引率が変わることはありません。

Point② 名義はセカンドカー割引が適用される人に設定しよう

セカンドカー割引を受けるには、2台目の車の記名被保険者・車両所有者が以下であることが条件です

    ■2台目の記名被保険者が…
  • 1台目の契約の記名被験者配偶者
  • 1台目の契約の記名被験者配偶者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被験者配偶者または、その配偶者の同居の親族
    ■2台目の車両所有者が…
  • 1台目の契約の車両所有者
  • 1台目の契約の記名被験者配偶者
  • 1台目の契約の記名被験者配偶者の配偶者
  • 1台目の契約の記名被験者配偶者又は、その配偶者の同居の親族

1台目と2台目の所有者が異なる場合でも、すでに加入している1台目の自動車保険が11等級以上で、2台目の名義が配偶者・同居している親族ならセカンドカー割引が適用されます

夫婦の場合

免許の色を考慮し、より良い条件の人を記名被保険者にするべし

夫婦で2台以上車がある場合、記名被保険者は免許の色がゴールドの人にしたほうが保険料が安くなります。

ただし「記名被保険者」=「主な運転者」なので、妻しか運転しないのに夫を記名被保険者にすることはNGです。

夫婦で運転頻度が同じ場合に限り、夫と妻のうち免許の色が上の人を記名被保険者を設定しましょう。

2台目を子どもが乗る場合

子どもが車を新しく購入した場合も、セカンドカー割引を活用できます。

適用条件は子どもが同居している場合に限られていて、子どもが別居している場合にはセカンドカー割引の対象にはなりません

若い子どもを記名被保険者に設定すると、どうしても保険料は高額になります。

親子の運転頻度が同じ場合は、等級の高い親が記名被保険者となったほうが自動車保険料を抑えられます。

Point③ 等級を入れ替えて保険料を安くする

新規の低い等級と、すでに持っている高い等級を入れ替えることでトータル保険料が安くなります

2台目の自動車保険は通常6等級スタート、セカンドカー割引を使っても7等級スタート…ですが、2台目の等級と既にもっている1台目の等級と入れ替えることでトータル保険料を抑える、という方法があります。

等級入れ替えナシの年間自動車保険料解説図(222,000円)1台目と等級を入れ替えたときの年間自動車保険料解説図(142,000円)

上記の図のとおり、等級を入れ替えずに契約した場合より、1台目と2台目の等級を入れ替えたほうがトータルでみたときの自動車保険料が安くなることがあります。

自動車保険会社の担当者から「入れ替えたほうが安いですよ」と提案してくれることも多いですが、知らないまま契約してしまうことも。

2台目の自動車保険選びの際には必ず等級を入れ替えた場合の保険料も試算しましょう

入れ替え試算例

2台目を子どもが乗る場合のトータル自動車保険料を試算してみました。

1台目
(17等級)
プリウス
トヨタ:プリウスの写真
記名被保険者
:親
2台目
(7等級スタート)
アクア
トヨタ:アクアの写真
記名被保険者
:子(21歳)
年間保険料合計
年間自動車保険料43,940円187,800円231,740円

等級入れ替えの矢印イラスト

1台目
7等級スタート)
プリウス
トヨタ:プリウスの写真
記名被保険者
:親
2台目
17等級
アクア
トヨタ:アクアの写真
記名被保険者
:子(21歳)
年間保険料合計
年間自動車保険料77,270円105,840円183,110円

試算例では1台目と2台目の等級を入れ替えることで、年間保険料が48,630円安くなりました

このように、2台目の記名被保険者の年齢が若いときのほか、2台目の車の料率クラスが大きいときにこの方法は有効です。

Point④ 特約の重複に注意!

見直すべき特約は3つ!重複を防ぐと保険料の節約にも繋がります

記名被保険者とその家族(※1)で、合わせて2台以上車を持っている場合、1台目と2台目の特約の補償範囲が重複することがあるので注意が必要です。

※1 家族とは、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。

補償の重複をなくせば保険料の節約に繋がります。2台目をなんとなく契約してしまった人、これから2台目の自動車保険加入を考えている人は必ず見直しをしましょう!

見直すべき特約は下記の3つです。

  • (1)人身傷害補償保険
  • (2)ファミリーバイク特約/自転車事故補償特約
  • (3)弁護士費用等補償特約

(1)人身傷害補償保険

人身傷害補償保険とは?
契約自動車の事故により搭乗中の人が亡くなった場合/ケガをした場合に、治療費や休業損害・逸失利益などが補償される。

人身傷害補償保険の保証内容は、

  • a)契約自動車に乗っている時の事故
  • b)他の自動車に乗っている時の事故
  • c)歩行中の自動車事故

このようになっています。

2台の車にそれぞれ人身傷害補償をつけると、b)とc)が重複してしまいます…。見直し後↓↓↓

1台目2台目
人身傷害補償の保険種類を「自動車事故補償」に設定

【補償範囲】
a) 契約自動車に乗っている時の事故を補償
b) 他の自動車に乗っている時の事故を補償
c) 歩行中の自動車事故を補償
人身傷害補償の保険種類を「契約自動車搭乗中のみ」に設定

【補償内容】
a) 契約自動車に乗っている時の事故を補償
のみ

b)とc)は1台目の契約で補償されます。

※人身傷害補償の保険種類を【なし】にしないように注意しましょう!

(2)ファミリーバイク特約/自転車事故補償特約

ファミリーバイク特約とは?
記名被保険者またはその家族が、原動機付自転車を運転中の事故により他人をケガさせてしまったり、他人の財物を壊してしまったりしたとき、あるいは自分がケガを負った場合に保険金が支払われる特約。
自転車事故補償特約とは?
自転車で走行中または搭乗中の事故により他人をケガさせてしまったり、他人の財物を壊してしまい法律上の損害賠償責任を負担する場合、あるいは自分がケガを負った場合に保険金が支払われる特約。

「ファミリーバイク特約」と「自転車事故補償特約」は補償内容が重複するので、2台のうちどちらか1つの契約につければ必要な範囲が補償されます

「ファミリーバイク特約」には、人身傷害ありとなしの2種類があります。補償が重複することのないように見直しましょう。

事故相手
のケガ
事故相手の物
(車・バイク
・電柱など)
自分のケガファミリー
バイクの
修理費用
歩行中の
自転車事故
ファミリーバイク特約人身傷害あり××
人身傷害なし自損事故
のみ補償
××
自転車事故保障特約××

(3)弁護士費用等補償特約

弁護士費用等補償特約とは?
他人に損害賠償を請求するためなどの目的で弁護士に依頼する費用が支払われる特約。

「弁護士費用等補償特約」は、2台のうちどちらか1つの契約につければ必要な範囲が補償されます

※注意点として、以下の場合で2台のうち1つの契約にしか弁護士費用特約をつけていないときは、保険金が支払われないケースがあります。

  • 家族以外の人がこの特約をつけていない車に搭乗中/運転中の事故
  • 家族以外の人がこの特約をつけていない車の所有者の場合で、 この特約をつけていない車が破損する事故

上記をまとめると…

車に搭乗中/運転中の事故
1台目に弁護士費用特約付帯2台目に弁護士費用特約付帯
搭乗者本人と家族※1○補償される
友人や知人×補償されない

※1 本人と家族とは、以下の範囲の人をいいます。

  • 1.記名被保険者本人
  • 2.記名被保険者の配偶者
  • 3.1.または2.の同居の親族
  • 4.1.または2.の別居の未婚の子

重複の範囲をチェックして、2台の特約が重ならないように注意しよう!

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