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夫婦で運転する自動車の保険を一番安くする方法を考えてみた

夫婦しか運転しないときは、補償範囲を限定することで保険料が安くなります

子どもがまだ小さい・子どもが独立した家庭では、車を運転するのは夫婦だけという場合が多いかと思います。

夫婦しか運転しない家庭では、補償範囲を夫婦のみに限定すれば自動車保険料が安くなります

補償の限定特約がどうなっているかわからない人はものすご~くもったいないので、保険の満期をきっかけに限定特約がしっかり付帯されているかどうか確認しておきましょう。

このページでは、夫婦限定にした場合の保険料と限定なしの場合との差額を掲載。どのくらい保険料が安くなるのか調べてみました。

目次

夫婦(配偶者)限定特約の補償範囲

「記名被保険者」と「記名被保険者の配偶者」のみ補償対象になります

夫婦(配偶者)限定特約の補償の対象となる人は、記名被保険者とその配偶者だけです。

自動車保険の「夫婦(配偶者)限定特約」補償範囲解説図

「記名被保険者」とは契約している車を主に運転する人のことで、契約車を自由に使用する権利をもつ人。契約時に記名被保険者の設定をします。
(関連:夫・妻 どちらを記名被保険者にするか

割引率・他の限定条件との保険料差比較

運転者の範囲の限定には、夫婦限定の他に「本人限定」と「家族限定」があります。

保険料の安い順は以下のようになります。

本人限定 < 夫婦(配偶者)限定 < 家族限定 < 限定なし

補償の対象人数が狭くなればなるほど、保険料もその分安くなります

運転者本人だけが補償の対象となる「本人限定特約」が最安となりますが、夫婦限定もその割引率は引けを取りません。

割引率

夫婦(配偶者)限定の割引率は各社6%程度。限定なしと比較すると年間3千円以上の保険料差があります

本人限定7%割引
配偶者限定6%割引
家族限定1%割引
範囲を限定しない割引なし

上記はソニー損保の割引率です。これを具体的な保険料に直して、本人限定・家族限定との保険料差を見てみましょう↓

本人限定、家族限定、限定なしとの自動車保険料比較

【見積もり条件】

セレナ(GNC27)/家庭用/5,000キロ以下/32歳/ブルー免許/車両保険無/対人・対物無制限/人身傷害3,000万円(車内のみ補償)/家族の最小年齢23歳

本人限定40,330円/年
配偶者限定40,780円/年
家族限定43,450円/年
範囲を限定しない43,910円/年

配偶者限定との割引率の差は各社1%程度(割引率が同じ会社もある)なので、そこまでの差額はありません。運転者の範囲を限定しなかった場合と比較してみると、補償範囲を夫婦のみに限定するだけで年間3千円以上の節約になります。

家族限定は契約の際に子どもの年齢に条件を合わせるので、上記より保険料がぐっと高くなります(上記見積りでは全て30歳以上補償で算出しています)。

今回の見積条件の場合、家族限定を21歳補償としたときの保険料は96,410円で、夫婦限定との差は55,630円でした。

他人が運転したらどうなる?

夫婦以外が運転した場合の事故は補償されません

実家に帰省したとき・子どもが遊びに来たとき・友人と旅行に行った時…etc.夫婦限定の契約なのに他人や子どもに運転させて良いものかどうか、というところを考えてみます。

夫婦限定特約は運転者を限定することにより保険料を割り引きますよ、という仕組みなので、夫婦以外の人が起こした事故による損害の補償は一切受けることができません

他人が運転中に事故が起きた場合の損害補償の図(どこから保険金がでるか)

上記のように夫婦以外の運転者Aさんが自動車保険に加入していて、他車運転特約が付帯されていればそこから補償されますし、Aさんが1日保険(ドライバー保険)に加入している場合も補償があります。

Aさんが保険に加入していなかったり、他車運転特約が付帯されていない保険に加入している場合は補償されません

必ず運転させる前に、その人が保険に加入しているかどうか確認しましょう。

夫・妻 どちらを被保険者にするか

夫婦だけ運転する場合は、どっちを記名被保険者にすればいいのかな?

夫婦どちらも車を運転する場合、記名被保険者を夫・妻のどちらにしたら良いか迷われると思います。

自動車保険契約の記名被保険者というのは、基本的に主に車を使用・運転する人のことを指します

夫と妻の免許の色や持っている等級が違うとき、どうしても安くなる人の方を記名被保険者にしたくなります。

…が、夫が毎日通勤で使用している車なのに、保険料が安くなるからといって妻を記名被保険者にした場合は告知義務違反となり、保険金が支払われなくなることも。

夫婦しか運転しない家庭が保険料を少しでも安くするためにはどんな選択をするのがベストなのか、考えてみます。

免許の色で決める

自動車保険の保険料は、免許の色で割引率が変わります。

保険会社によってその割引率は違いますが、大体5%~13%違ってきます

夫婦共に運転する頻度が同じ場合は、ゴールド免許を持った人の方を記名被保険者に設定しましょう

等級で決める

夫は自動車保険の契約はこれまでなく、6等級からのスタート、妻は独身時代から契約している保険会社のものが10等級がある…といった場合。

結婚後に二人で共有するマイカーの自動車保険は、妻の等級(高い方)を使ったほうが保険料が安くなります

名義は妻のままでも良いですし、夫に名義変更して等級を引き継ぐこともできます。
※等級は配偶者or同居の親族間なら引き継ぐことができる

契約者と記名被保険者は異なっても大丈夫なので、運転する頻度が同じであれば夫・妻、どちらでも構いません。

内縁の妻の場合

内縁関係と認められれば配偶者とみなされます

内縁の妻や夫の場合は、保険会社に内縁関係と認められれば配偶者とみなされ、運転者の条件も「夫婦(配偶者)限定」が設定できます

【内縁関係と認められる状態】

事実上は夫婦関係にありながら、婚姻届けは提出していないけど、お互いが婚姻の意志があり一緒に同居している者

ただ一緒に暮らしているだけでは内縁関係と認められず、「単なる同棲や同居とは違い、内縁関係ですよ」ということを保険会社に証明できればOKです。

例えば例として、マンションの賃貸借契約書や住民票・郵便物・免許証や保険証の住所が同じなど、一緒にに生活していることが分かるようにします。

マンションの契約書に「配偶者」や「内縁の妻」と記載がある、又は住民票に「同居人」ではなく「妻(見届)」「夫(見届)」と表記されていると更に認められやすくなります。

その他、結婚式を挙げていたり子供がいれば夫婦と同じ関係にあるといえます。

保険会社の約款には内縁の定義や証明方法が明記されていませんので、内縁の証明については曖昧な部分があります。証明するのであれば大抵は住民票提出が求められます。

まとめ

夫婦しか運転しないときは、夫婦限定に自動車保険を設定すれば保険料が節約できる

  • 本人限定の補償範囲は「記名被保険者」と「記名被保険者の配偶者」のみ。それ以外は保険がおりない
  • 本人限定に設定するだけで保険料は約6%割引きになります
  • 内縁の妻・夫でも夫婦(配偶者)限定は設定できる

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