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【同棲カップル専用】自動車保険の上手な入り方
同棲・婚約している場合の自動車保険の契約について解説。内縁関係と認められない場合、夫婦/家族限定特約が使えないよ
日本では、同棲する人が20代後半で男女ともに大きく増えると言われています。20代後半ともなれば互いに免許を所有している人も多く、
・同棲相手名義の車を借りてもいいの?
・車で出かけた時、「疲れたから運転代わって」は大丈夫?
・彼氏/彼女に車を貸したときに事故が起きたらどうなるの?
…等々、同棲しているときの自動車保険の扱いはなかなか難しいところがあります。
このページでは、同棲・婚約している場合や内縁者がいる場合の自動車保険の扱いと、同棲相手の車を借りる/同棲相手に車を貸したいときの保険を安く済ませる方法を考えます。
目次
彼氏・彼女は「夫婦限定」「家族限定」の補償対象外
内縁関係が認められなければ補償対象外。イザというときの保険金はおりません…!
同棲カップルの自動車保険は、まず「保険会社に内縁関係と認められるか否か?」というところがポイントになります。
「内縁関係」とは、2人共結婚する意思があるけれども籍を入れていない状態、つまり「事実婚」の状況を指します。
自動車保険会社によって多少の違いはありますが、単に「付き合っていて一緒に住んでいる」ような状況は内縁関係とは認められません。
■同棲カップルの自動車保険の扱い
・内縁関係と認められる | →配偶者として扱われる。普通の妻・夫と同じ扱いになる。 |
・内縁関係と認められない | →他人。夫婦限定や家族限定では補償の対象外となる。 |
内縁関係と認められない場合、「夫婦限定」「家族限定」では補償の対象外となります。
この場合どうすればいいかというと、今加入している自動車保険の運転者範囲を「限定なし」にすることで、彼氏/彼女どちらも自由に所有している車を運転することができるようになります。
…が、運転者の範囲を「限定なし」にすると年間自動車保険料が上がってしまいます↓↓↓
運転者の範囲を「限定なし」にしたときの年間自動車保険料
「限定なし」にすると年間保険料は5千円以上も高くなります
自動車保険の記名被保険者しか補償されない「本人限定」と、誰でも何歳でも補償される「限定なし」で保険料の見積もりをし、料金を比較してみました。
本人限定 | 限定なし | 年間保険料の差 |
59,580円/年 | 64,690円/年 | 5,110円 |
【試算条件】
マツダCX-3(LDA-DK5AW)/初年度登録:H28.12/26歳以上補償/15等級/東京都/免許の色:ブルー/日常・レジャー使用/年間走行距離:5,000km以下
彼氏/彼女が共に26歳以上の場合は上記のような試算結果に。どちらかの年齢がさらに低いと、若い人ほど自動車保険料は高くなるので金額差がさらに大きくなります。
自分も同棲相手も、共に運転し補償を受けたい場合で「そんなに頻繁に運転はしない」「もっと安い料金で加入したい」というときの選択肢として、下記の「1日保険」があります。
運転するときだけ「1日保険」に加入する
同棲相手が頻繁に運転するわけではなく、安い保険料で補償を受けたい場合は短期保険がおすすめです◎
1日保険なら、同棲相手に貸した/借りた車で運転中に事故を起こたときに補償が受けられます。
保険を使っても任意保険の等級には影響しないので、更新時に自動車保険料が上がってしまう心配もありません。
1日保険は運転したい当日にコンビニやネットから加入ができ、保険料も1日500円という安さで最長7日間まで契約可能となっています。
旅行に車で行くから1人で順番に交代で運転したい、1日だけ相手の車を借りたい…など同棲カップルでよくあるシーンに対応できます。
※車両補償ありのプランに加入したい場合は、運転したい日7日前までに予め事前登録をしておく必要があります
「他者運転特約」では補償されないので注意
他社運転特約は、あくまで"臨時"で借りた他人の車を運転していたときの事故のみ補償されます
■「他車運転特約」とは?
自動車保険に加入すると自動的に付帯される特約。自分が契約している車以外の車(自家用8種に限る)を"臨時"に借りた時に、その借りた車を「契約している自動車」とみなすことができる。
臨時に借りた車で万が一事故を起こしたときは、自分が契約している車の契約内容に従い保険金が支払われる。
他車運転特約を使える人の条件として「別居の未婚の子」が挙げられているため、実家の親が加入している自動車保険の他車運転特約が、同棲相手の車を運転したときにも適用されるのではないか?と考える人がいます。
が、他車運転特約はあくまで"臨時"で他人の車を運転した時のみに補償される特約です。

常時借りられる状態の同棲相手の車を運転した時に起こった事故は、保険対象にはなりません。
"臨時で"とはどのくらいの頻度なのか?と思い調査してみましたが、運転する車の鍵を自由に使える状態では適用されないことがわかりました。
また、同棲していて内縁関係と認められれば「別居の未婚」の扱いではなくなることも併せて覚えておきましょう!
▼他車運転特約の条件
- 契約している車以外の車両(他車)で、自家用8種車が対象
- 借用中の自動車には、記名被保険者・その配偶者又はこれらの人の同居の親族が所有/主として使用する車は「他車」には含まれない
▼他車運転特約が使える人
- 記名被保険者
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者または配偶者の同居の親族
- 記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子
内縁の妻(夫)の扱い
「内縁関係」とみなされれば配偶者と同じ扱いになり、「夫婦限定」「家族限定」が設定できます
同棲カップルが内縁関係とみなされるかどうかは、自動車保険会社によって基準が違います。内縁関係の定義は下記のとおりです。
■内縁関係とは? |
婚姻届をまだ提出していないけど、2人とも結婚する意思をもっていて同居し共同生活を送っている状態。社会的に"夫婦"と認められているけれども、法律上正式な夫婦として認められていない男女のことを指します。 |
単に「付き合ってて一緒に住んでます、いつか結婚しようね~って言ってます」というようなふわっとした状況では、内縁関係とは認められません。
保険会社から、「この2人は内縁関係である」とみなされれば、内縁の妻/夫として「配偶者」と同じ扱いになります。
すると自動車保険の運転範囲を「夫婦限定」にすることができ、安い保険料で二人共、運転時の補償が受けられるようになります。
「夫婦限定」が設定できると保険料はどのくらい安くなる?
内縁関係と認められれば自動車保険料が年間約4,500円以上安くなります
限定なし | 夫婦限定 | 年間保険料の差 |
64,690円/年 | 60,230円/年 | 4,460円 |
上記は年齢が2人共26歳以上だった場合で、運転者の範囲を「限定なし」「夫婦限定」にしたときのそれぞれの自動車保険料です。
同棲している二人が内縁関係と認められなければ「限定なし」に設定しないと2人共補償がありませんが、内縁関係と認められれば「夫婦限定」が設定できるようになります。
上記事例の場合では、夫婦限定にすることで年間保険料が約4,500円安くなりました。
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