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自動車保険の契約者・記名被保険者が死亡した時の手続き

まずは亡くなった人が自動車保険の「契約者」「記名被保険者」どちらなのかを確認しよう

自動車保険の契約者、又は記名被保険者が亡くなった場合、車の所有者の名義変更と併せて自動車保険の名義変更が必要になります。

まずは保険証券を用意し、亡くなられた方が契約者なのか、記名被保険者なのかを確認しましょう。それによって手続きの方法が変わってきます。

契約者保険契約を結んだ人のこと。保険料の支払い義務があり、契約の補償内容を変更・契約車両の変更など、契約に関する権利や義務を持っている人。
記名被保険者契約した車を主に運転する人。事故が起きた時に保険金を受け取る権利があります。

契約者と記名被保険者が同一の場合もありますし、契約者の家族が記名被保険者となっていることもあります。

目次

契約者と記名被保険者が異なる場合

契約者が死亡した場合はまず遺産相続の手続きを。
記名被保険者が死亡したときは契約者本人が名義変更を行います

契約者が死亡した場合と、記名被保険者期間が死亡した場合、それぞれの手続き方法をまとめました。

契約者が死亡したときの手続き

自動車保険の契約者が死亡したときは、車の廃車・譲渡を問わず、まず先に遺産相続の手続きを行います。そしてその後、自動車保険の名義変更の手続きへと移ります。

契約者が死亡したときの自動車保険名義変更手続き 解説図

法定相続人が決定し車の名義変更が完了したら、自動車保険の契約名義も続いて変更します。解約する場合も契約名義を相続する人に変更してからの手続きとなります

※手続きの際に、契約者の死亡を証明する書類や法定相続人であることを証明する書類の提出を求められることがあります。

記名被保険者が死亡したときの手続き

記名被保険者、又は車両所有者が亡くなった場合、契約者本人が保険会社に連絡をして名義変更の手続きをします

記名被保険者を変更したい旨を伝え、その後送られてくる書類に記名・捺印し、保険会社へ返送することで手続き完了となります。

【注意!】記名被保険者の名義変更時は補償範囲を見直すべき

記名被保険者が変わる場合、必ず契約内容を確認しよう

自動車保険の補償範囲は、記名被保険者を中心に決められています。

記名被保険者のみ補償される、夫婦だけ補償される、家族は補償される…etc.運転者の範囲限定を始めとして、運転者の年齢条件が設定されていることもあります。

記名被保険者の名義を変更するときは、契約内容もそのまま引き継ぐのではなく、新たな記名被保険者を中心として補償される範囲の見直しを行うことを忘れないようにしましょう。

死亡した契約者と記名被保険者が同一の場合

契約者と記名被保険者が同一でこの人が亡くなった場合、契約者・記名被保険者両方の名義変更が必要です

まずは亡くなった人→法定相続人に車の名義を変更し、その後自動車保険の契約者と記名被保険者の変更を行います。

契約者・被保険者が同一で死亡したときの自動車保険名義変更手続き 解説図

車を廃車したり自動車保険を解約する場合でも、まずは契約名義を相続する人に変更してからの手続きとなります

等級の引継ぎはできるか

同居していた親族へ、これまでの等級を引き継ぐことができます

等級の継承をするには、記名保険者と新契約者の間柄と、記名被保険者と同居していたかどうかが重要になってきます。

記名被保険者の家族であり、なおかつ記名被保険者と同居していた、ということが等級引き継ぎの条件です。

つまり、亡くなった方との間柄が家族で同居していれば、等級の引継ぎは可能ということになります。

■等級の継承が可能な人
  • 記名被保険者の配偶者
  • 記名被保険者の同居の親族
  • 記名被保険者の配偶者の同居の親族

亡くなられた方の配偶者(奥様または旦那様)の同居の親族へも引き継ぎができます。例え家族だとしても離れて暮らしていたらNG。あくまでも同居が条件です。

すぐに等級を引き継ぐ予定はないけど、いつかあるかも…という場合には、亡くなった人の名義のまま中断証明書を発行することができます。
※中断証明の有効期間は10年間です。

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