子どもが免許を取ったので、親名義の車を子どもに譲りたい…と考える家庭は意外と多くあります。
その逆で、子どもが自分で新たに車を購入して、親が保険に加入する場合もあるかと思います。
※車検証に記載された車の所有車と実際の所有車が違う場合通販型のネット保険では契約できませんが、代理店型の大手損保での自動車保険加入なら問題なく加入できる場合が多いです。
本ページはプロモーションが含まれます
親名義の車だけど子どもが保険契約したい、夫婦の自動車保険名義は?車を親族知人から譲渡されたら保険は?…等、別々の名義についてまとめました
自動車に関する名義には、
の3つがあります。
「車は親の名義だけど、子どもが運転するから保険は子どもの名義にしたい」
「子どもが車を買ったけど、保険は親が加入者になりたい」
「夫が保険料は支払うんだけど、主に運転するのは妻なんです…」
…このように、"自動車保険の名義(保険契約者)"と"クルマの名義(車両所有車)"を別々にしたいのだけれども、それって可能なの?というお問い合わせをよく頂きます。
実は、自動車保険の名義人/車を実際に所有する人/運転する人の名前が違う、ということは自動車保険契約の上でよくあること。ただ、自動車保険のルールは分かりづらいので悩んでしまうのも頷けます。
という訳でこのページでは、
…と3つの事例にわけ、それぞれ解説しています。
車の所有車と別名義でも自動車保険に加入することができます
子どもが免許を取ったので、親名義の車を子どもに譲りたい…と考える家庭は意外と多くあります。
その逆で、子どもが自分で新たに車を購入して、親が保険に加入する場合もあるかと思います。
※車検証に記載された車の所有車と実際の所有車が違う場合通販型のネット保険では契約できませんが、代理店型の大手損保での自動車保険加入なら問題なく加入できる場合が多いです。
当サイト管理人の私も過去に親名義の車に乗らせてもらっていたことがあるのですが、その際自動車保険は自分で加入し、その後親と別居してからもそうしていました。
お子さんが就職し親元を離れて暮らすことになったとしても、車の所有車と別名義での自動車保険加入は可能となっています。
車の所有車とは別名義で自動車保険に加入する場合、契約の際に車検証写しの余白に「実際の所有車は●●です」と一筆記入することになります。
ただし、親もその車を運転する場合は現在の自動車保険の運転者範囲を"家族限定"へ切り替えることで事足ります。
さらに親名義の自動車保険を子どもへ譲ることもできます↓↓↓
親の自動車保険を子どもにあげることもできます。等級の引継ぎも可能!
子どもが自動車保険に新規加入するのではなく、親がこれまで加入していた自動車保険の名義を子どもに変更すれば、等級を引き継がせることができ保険料を抑えることができます。
ただし保険を譲渡できるのは同居している場合のみ、などの条件があります。必要書類やケース別の親から子への自動車保険名義変更については、下記のページにまとめました◎
夫婦の自動車保険名義はどうするのが一番安いの?
車の名義人(車両所有者)と自動車保険の名義人(保険契約者)、そして記名被保険者(車を主に運転する人)は同一でなくても構いません。
旦那さん名義の車だけど保険の契約は奥さんがするよ~、ということも可能ですし、
その反対に、奥さん名義の車の保険契約を旦那さんがすることももちろんできます。
旦那さんが保険を支払うけど主に運転するのは奥さんだよ~、という場合がよくあると思うのですが、その場合旦那さんの名義で自動車保険を契約して、記名被保険者は奥さんにする、というのが一般的です。
車の名義については夫婦どちらでも問題ありません。
夫婦のどちらを保険契約者とするかは、基本的に保険の支払いをどちらがするかによって決めればOKです。
先述したとおり、車両所有者が夫婦のどちらであっても、保険の契約を夫婦どちらがしても問題ありません。
実はそれよりも"記名保険者"をどちらにするか、ということのほうが大切になってきます∠(`・ω・´)↓↓↓
記名被保険者の年齢や免許の色で保険料は決まるよ
自動車保険の料金は、"記名被保険者"を基準に全てが決まっていきます。
記名被保険者とは「主に車を運転する人」のことで、契約者と同一である必要はありません。
記名被保険者の年齢や免許の色が保険料に関わってくるため、家庭の保険料を節約するにはとにかく、『記名被保険者は夫婦のどちらにするか』を考えるべきです。
■関連記事:【記名被保険者とは】契約者・被保険者との違い
自動車保険には、ゴールド免許を持っている人に対しての割引き制度があります。
基本的には運転頻度が高いほうを記名被保険者にしますが、夫婦どちらかがゴールド免許の場合、ゴールド免許を持っている人を記名被保険者にしたほうが保険料を抑えられます。
■関連記事:【自動車保険のゴールド免許割引】割引率の比較
年齢が若い方には運転させずに年齢が上の人に年齢条件設定を合わせる、これだけで保険料は安くなります
自動車保険料は年齢が若いほど高く、年を重ねるにつれて保険料は安くなっていくのが一般的です(若い人は事故が多いから)。
夫婦で車を運転するときは年齢が若い方に合わせなければなりませんが、そうなると必然的に保険料が高くなってしまいます。
"たまにしか運転しない人がいる"そしてその人が"年齢が若い"という場合には、思い切ってその人は運転させずに運転者の年齢設定を上げること。
さらに運転者の範囲を本人限定に設定することで保険料がかなり安くなります。
名義変更→任意保険加入の順。同居している家族からなら保険も一緒に引き継げるよ
車を親族や友人・知人から譲渡されたor安く買った場合、まずは警察署で車庫証明書を取得した後、陸運局で名義変更を行います。
基本的に名義変更が終わり次第任意保険に新規加入しますが、同居している家族から車を譲り受けた場合には自動車保険も引き継ぐことができます。
親族から譲渡または購入した場合、同居している家族であれば自動車保険をそのまま引き継ぐことができます。
記名被保険者の変更が親族間であれば、条件はありますが等級を引き継ぐことができます。
配偶者間で変更する | 別居・同居どちらでも等級の引継ぎが可能 |
---|---|
配偶者以外の親族に変更する | 記名被保険者と同居している親族のみ等級の引継ぎが可能 |
「同居」とは同一家屋内に居住していることをいいます。「親族」とは6親等以内の血族および3親等以内の姻族のことをいいます。
※血族とは自分の親戚のことで、姻族とは自分の配偶者の親戚のことです。
子どもへの等級引継ぎは「配偶者以外の親族」に該当しますが、同居していることが条件です。
友人や知人から自動車保険を引き継ぐことはできません。自分で新規加入を!
親族から譲り受けた場合と異なり、友人知人の自動車保険は引き継ぐことができないので、新たに自分で任意保険に新規加入する必要があります。
名義変更が終了し車検証の名前が自分になったら任意保険加入の手続きを行いましょう。
保険料は契約者の年齢・居住地・契約者の過去の事故歴・等級・免許の色・走行距離数・使用目的(レジャー/通勤/通学)により決定します。
名義変更→任意保険の加入or引継ぎ、の順です。
1)車庫証明の申請 | 1週間かかります。 | 警察署or代行業者 |
---|---|---|
2)車検を受ける | 車検が切れている場合は受けます。 | 陸運局or代行業者 |
3)名義変更を行う | 新しい車検証とナンバープレートの交付 | 陸運局or代行業者 |
4)自賠責保険の名義変更 | 自賠責保険も名義変更を行います | 保険会社で手続き |
自動車保険に加入する方法は2つあります。
1)納車日と車検証のコピーを用意して事前に申込手続きを済ませておきます。 |
---|
2)納車日に合わせて保険を適用させます。 |
車検証が手に入らなくても、下記事項がわかれば事前に任意保険へ申込んでおくことができます
納車前に車検証が手に入らない場合は、売買契約書に記載してある下記項目を確認してください。
自動車保険の一括見積りで保険料が54,500円→29,080円に!
25,420円安くなりました
複数の自動車保険会社の保険料を比較できる、「保険スクエアbang!」は、
大手損保複数社の見積りがリアルタイムで表示されるので、自分にとって1番安い自動車保険会社がすぐにわかります。
利用者数400万人以上と安心の実績があり、見積りは満期日の119日前(約4カ月前)から可能!
もちろん見積りは無料です。我が家もここで自動車保険料が25,420円も安くなり、家計が節約できました!
→無料一括見積りはここからできます。