結婚を機に、それまでは実家で使わせてもらっていた車をそのままもらう、というケース。
車と同時に自動車保険も等級ごと引き継ぐことができますが、その条件は「同居している場合」に限ります。
結婚して新居に移ってからでは等級を引き継ぐことができないので、必ず入籍する前、そして別居する前に手続きをします。
新しい名字に変更するのは、別居後に手続きを行います◎
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氏や住所の変更・運転者範囲の見直し…etc.
結婚後の自動車保険の見直しを、ケース別にまとめました
結婚したあとは、どんな状況にせよ自動車保険の契約内容の見直しが必要になります。
氏や住所の変更、運転者範囲の見直し、場合によっては夫婦間で名義を変更したほうが保険料の節約になることがあります。
このページでは、結婚したら自動車保険はどう見直せば良いか?パターン別に解説しています。
結婚を機に、それまでは実家で使わせてもらっていた車をそのままもらう、というケース。
車と同時に自動車保険も等級ごと引き継ぐことができますが、その条件は「同居している場合」に限ります。
結婚して新居に移ってからでは等級を引き継ぐことができないので、必ず入籍する前、そして別居する前に手続きをします。
新しい名字に変更するのは、別居後に手続きを行います◎
自動車保険(等級)をもらうには、同居していることが条件。
入籍前&家を出る前に手続きをしておこう
引継ぎが出来るのは下記の場合に限ります。
同居とは建物内部でお互いが行き来できる状態であること、とされています。
配偶者の同居親族へも引継ぎOKとなっているので、結婚してから両親と同じ建物に2世帯で住む場合は引継ぎが可能ですが、同じ敷地内に家をもう一軒新しく建て別々に住む場合には引き継ぐことができません。
また、例え2世帯でも玄関が別で互いの住居が繋がっていなければ別居扱いとなります。
◎親子間の自動車保険の名義変更について詳しくはこちら
→【自動車保険】親から子への名義変更の方法と必要書類。別居の場合は?
結婚を機に、独身時代の自動車保険を配偶者に引き継がせることができます◎
独身時代の自動車保険や親からもらった自動車保険の契約名義を、結婚後に配偶者に変更する、というのはよくあるケースのひとつです。
記名被保険者の配偶者であれば、等級はそのまま自動車保険を引き継がせることができます。
記名被保険者は主に運転する人に設定しますが、運転頻度が夫婦ともに同じであれば免許の色でどちらにするかを決めると良いです(ゴールド免許の方が保険料が安い)。
また、結婚すると独身時代とは運転者の範囲が変わるので、年齢と運転者の範囲限定の設定を忘れずに見直しておきます(→詳しくはこちら)。
夫婦間の自動車保険の引継ぎは、基本的に親から子への自動車保険の名義変更と同じく同居していることが前提ですが、一部例外が認められています。
例えば、夫の転勤や仕事の都合で夫婦が別々に暮らしているようなケースがこれに当てはまります。
結婚前に夫婦それぞれが等級を持っていて、結婚後に1台の車を所有するときはより高い等級の方を残したいところです。
ところが、引き継ぎたい相手の等級がデメリット等級の場合は引継ぎができないことになっています。
デメリット等級とは5等級以下(1~5等級)の等級のことをいいます。通常自動車保険の等級は6等級スタートなので、1~5等級の人は事故を起こし保険を使ったことのある経歴の持ち主です。
リスクが高い人とみなされているので、例えば妻が10等級・夫がデメリット等級のとき、夫は妻の等級をもらいたくても引継ぐことができません。
自動車保険の名義を夫に変更したい場合、契約者は妻のまま名字を新姓に変更し加入を続け、夫は自分が6等級以上になるのを待つしかありません。
名字や住所・連絡先の変更、補償範囲の見直しが必要です
結婚後も独身時代の自動車保険をそのまま使う、という場合は個人情報の変更と補償範囲の見直しをします。
他県に引っ越してナンバープレートが変わる、運転の使用目的の変更をする、子供が生まれて「人身傷害補償」を追加する…etc.該当するものがないかチェックしておきましょう。
結婚して氏が変わった、引っ越して住所や連絡先などの個人情報が変わった…という場合、自動車保険会社へ連絡をして変更手続きをします。
連絡は電話でできますが、原則契約者本人が連絡をすることになっているため妻が夫の代わりに連絡しても手続きができません。
変更の連絡をした後に送付されてくる変更届に記名・捺印をし、返送することで手続きが完了します。
事故が起きた時、きちんと補償を受けられるように運転者の範囲を設定し直します
独身の時はほとんどの人が「本人限定」で自動車保険を契約していると思います。
結婚後に妻も車を運転する場合には、多少保険料が上がりますが補償範囲を「配偶者限定(夫婦限定)」に変更しておきましょう。
※詳しくはこちら→【夫婦しか運転しないときの自動車保険】夫婦限定の割引率と等級
また、夫婦の年齢差がある場合は運転者の年齢条件も見直しておく必要があります。
一般的な年齢条件には、「年齢を問わず補償」「21歳以上補償」「26歳以上補償」「35歳以上補償」があります。
夫婦で運転する場合は若い方の年齢に合わせて補償を付けておきましょう。
※この設定により保険料が変化します。詳しくはこちら→【自動車保険料の相場】年齢別保険料金相場一覧表
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