メニュー

本ページはプロモーションが含まれます

【離婚後の自動車保険の手続き】契約者の変更と等級継承

離婚したときの自動車保険をわかりやすくまとめました

「離婚と自動車保険」をテーマに、①夫婦が離婚した場合/②子どもが離婚した場合と分けて、行うべき手続きをまとめました。

夫婦の離婚では契約者の名義変更、車の譲渡のこと、等級の引継ぎが可能かどうか

子どもが離婚した場合では家族限定はどうなる?離婚した子は「別居の未婚の子」にあたるのか?について解説しています。

目次

夫婦が離婚したとき

車を夫婦どちらが所有するか決めることが第一。名義を変更し等級を引き継ぐには離婚届を出す前の手続きが必要です

離婚したとき、自動車保険について確認するべき事項は下記4つです。

  • 車の名義をどちらにするか決める→現在と異なる場合は名義変更が必須
  • 等級を引き継ぐ場合は離婚する前に!
  • 配偶者限定特約、家族限定特約に加入していたら解除する
  • 年齢条件も見直しておく

まず大事なのは「離婚後、車は夫婦のどちらが所有するのか」を決めることです。

所有者が今と同じで自動車保険の名義もそのまま、という場合は運転者の範囲限定を見直すだけで良いのですが、夫名義の車を妻に譲渡する場合は名義変更が必要になります。

さらにその時これまでの等級を夫から引継ぐには、離婚届けを提出する前に名義変更の手続きをする必要があります。

離婚後も契約者が今と同じ場合は、家族限定・夫婦限定の解除を

離婚後は「本人限定」に設定し直さないと保険料が無駄に。

結婚していて家族がいると、自動車保険の運転範囲を「家族限定」「夫婦限定」に設定している人も多いと思います。

「家族限定」の場合子どもが引き続き運転する予定があるのであれば、同居・別居を問わず子どもが未婚であれば補償範囲に入るので、家族限定特約のまま変更しなくてもOKです。

これまで「夫婦限定」にしていた人は、離婚後は配偶者がいなくなるので「本人限定」に変更した方が保険料は安くなります。

※併せて年齢条件の設定も見直しておきましょう(*^^*)

家族限定・夫婦限定を解除したときの保険料の差額

運転範囲を「本人限定」に変更したときにどのくらい保険料が安くなるのか、調べてみました。

本人限定夫婦限定家族限定限定なし
27,430円27,700円29,030円29,460円

【算出条件】ホンダフリード・ハイブリッドB/型式DAA-GB7/16等級/日常レジャー使用/免許証:ブルー/東京都/30歳以上補償/走行距離:5000km以下

契約者を離婚相手へ変更(譲渡)する場合

財産分与で車を配偶者へ譲渡する場合、自動車保険も併せて名義変更します。

契約者の名義はそのままでも問題はありませんが、記名被保険者を離婚後の主な運転者の名前に変更しなければなりません。

いずれその車を売却する際に面倒なことになったり、自動車保険や自動車税の請求が契約者の元へ送付され続けるため、離婚するのであれば車両名義・保険契約者も全て、今後車を所有する人の名義に揃えておくと良いです。

等級の継承

自動車保険(等級)は離婚前でないと引き継げません。
離婚届を出す前に手続きをしておこう

自動車保険の等級を引き継げる条件は、結婚していて家族であり、かつ同居していることです。

離婚後も等級をそのまま引き継ぎたい場合は、離婚届を提出する前に名義変更の手続きを行う必要があります

離婚後、新規で加入し直すと6等級からのスタートになってしまう

離婚時は様々な話し合いが必要となり、協議中に揉めてしまい穏便な離婚とはならないケースも少なくないですよね。

まずはお金のこと・親権のこと等大きな問題が第一になり、自動車保険のことまで話し合いができないこともあると思います。

きちんと話し合いをしてこれまでの等級をそのまま離婚後も使っていけるのが1番良いのですが、それが叶わない場合、新規での保険加入は6等級からのスタートとなり、これまでよりも自動車保険料が上がってしまいます

できることなら、離婚後車をどちらが所有するのかを決めるのと同時に、自動車保険についても話し合っておくことができるとその後がスムーズ&保険料の節約に繋がります。

離婚時に自動車保険の弁護士特約は使える?

自動車保険の弁護士特約は、交通事故以外には使うことができません

自動車保険には弁護士特約という特約があります。これは、事故が起きた時に弁護士に交渉を依頼する費用が支払われるものです。

この弁護士特約を離婚時にも使えないだろうか?と考える人は非常に多いのですが、結論から述べると自動車保険の弁護士特約は離婚時に使うことはできません

自動車保険の弁護士特約は、自動車事故や日常生活における事故で起きた、ケガや車・モノの賠償請求に関する交渉等を、弁護士に依頼する時に掛かる費用を補償して貰うものです。

よって、離婚の交渉や調停の依頼等にはこの特約は使えません。

★弁護士特約について詳しくはこちら
【自動車保険】弁護士費用特約は必要?

子どもが離婚したとき

子どもが離婚後に同居する場合は家族限定の補償範囲に含まれます。別居の場合は子どもに婚姻歴があると補償対象外となります。

子どもが離婚したら、親の自動車保険に付帯する家族限定特約の補償範囲にはその子どもは含まれるのか?について考えていきたいと思います。

まずは家族限定特約の補償範囲を確認してみましょう。

    ■家族限定特約の補償範囲
  • ①記名被保険者(主にその車を運転する人)
  • ②記名被保険者の配偶者(内縁を含みます。以下同じ)
  • ③記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • ④記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子

子どもが離婚して実家に戻り同居するケースは、③に該当します。この場合は子どもの婚姻歴に関係なく、家族と同じ家に住んでいれば補償の範囲に含まれます

次に、離婚後も子どもが引き続き別居するケースを見ていきましょう↓↓↓

離婚した子は「別居の未婚の子」にあたるか

家族限定特約の補償範囲④を見ると、別居の未婚の子も補償範囲に含まれる、とあります。

離婚すれば「未婚」ということで補償範囲に含まれそうな気がしますが、実はそうではありません。

「別居の未婚の子」とは別の所在地で暮らしている未婚の子どもを指しますが、もう一つ条件があります。それは過去に婚姻歴がないこと、と決められています。

要は、まだ結婚をしていない独身で一人暮らしをしているお子さんのことをいいますので、結婚歴がある子どもは補償の対象にはなりません

家族限定に範囲を設定しても、離婚した別居の子は補償されないので注意しましょう。

自分にとって【1番安い】自動車保険を簡単に調べられる方法

自動車保険の一括見積りで保険料が54,500円→29,080円に!
25,420円安くなりました

複数の自動車保険会社の保険料を比較できる、「保険スクエアbang!」は、
大手損保複数社の見積りがリアルタイムで表示されるので、自分にとって1番安い自動車保険会社がすぐにわかります。



利用者数400万人以上と安心の実績があり、見積りは満期日の119日前(約4カ月前)から可能!

もちろん見積りは無料です。我が家もここで自動車保険料が25,420円も安くなり、家計が節約できました!
無料一括見積りはここからできます。

基礎知識

保障と特約について考える

自動車保険会社選び

名義変更

自動車保険会社の
口コミ・評判比較

コラム

Q&A

創り手