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海外旅行・海外赴任時の車の運転、自動車保険加入はどうするか

海外での運転は旅行保険の特約、またはレンタカー保険で補償を受けることができます

海外旅行や海外赴任で車を運転する予定がある場合…

「日本で加入している自動車保険は適用できるの?」
「それとも、海外専用の自動車保険に新規加入するの?」
「短期滞在/長期滞在、それぞれの場合どうしたらいい?

…と、とにかく分からないことだらけ。サイトにもよくお問い合わせを頂きます。

このページでは、海外での自動車保険加入はどうしたらいいのか?をわかりやすく解説しています。

目次

海外での運転時、日本の自動車保険は使えない

日本で現在加入している自動車保険は、海外での事故に対応しておらず補償は受けられません

日本で加入している自動車保険の補償範囲は日本国内のみとなっていて、海外で運転し事故を起こした場合は補償を受けることができません

日本の自動車保険は日本国内での道路交通法に基いて事故率を想定し保険料を算出していますし、その国によって交通量も事故率も交通事情が全く違います。

これらを考えると、世界中すべての国に日本の自動車保険で対応するというのは現実的に不可能だということが分かります。

他車運転危険担保特約でも海外での運転は対象になりません

自動車保険の特約のひとつに、「他車運転危険担保特約」というものがあります。

◆他車運転危険担保特約とは

他人の車を借りて運転している最中に事故が起きたとき、自分が加入している自動車保険を使って補償を受けることができる特約です。

海外で車を借りて運転したときにもこの他車運転危険担保特約が使えるのでは?と思うかもしれませんが、この特約の補償対象は国内の事故のみ

残念ながら海外での事故に対して補償を受けることはできません

海外での自動車保険は旅行保険の特約orレンタカー保険を使おう!

旅行で短期間だけ補償をうけるなら旅行保険の特約orレンタカー保険でOK!

海外に行く目的に応じて、自動車保険の加入方法が異なります。

海外旅行先でレンタカーを運転する・海外旅行保険に特約を付帯
・レンタカー保険を利用する
海外で車を購入して運転する現地の自動車保険に加入する。

日本で所有している車を運転することがしばらくなくなるのであれば、日本の自動車保険は解約し、中断証明書を発行しておく必要があります。

海外旅行保険に特約を付帯する

海外旅行保険の中に、「自動車運転者損害賠償責任特約」というものがあります。

オプションになりますが、海外旅行中に車を運転する予定がある場合付帯しておくことで補償が受けられます。

ただし、この特約は旅行先がアメリカ(ハワイ・グアム・サイパン・プエルトリコを含む)、またはカナダに限定されることが多く、損害保険会社が指定するレンタカーを運転する場合のみ補償の対象となります。

現地で購入した車や、友人知人の車を海外で運転したときの事故は補償されないので注意が必要です。

補償が受けられるレンタカー会社の一例

ハーツ社 、エイビス社 、ナショナル社 、バジェット社 、トヨタ社、ダラー社 、ニッポンレンタカーグアム社 、ジャパンレンタカーグアム社 、アラモ社 、ニッサンレンタカーグアム社

補償は有限。車両保険は含まれません

損害の額がレンタカー会社が付けている保険契約等で支払われる金額を超える場合に限り、その超過額の保険金が支払われます。

但し、補償は無制限ではなく、1回の事故につき対人1億円、対物500万円を限度として損害賠償金が支払われることが大半です。レンタカー自体の車両保険は含まれていません

この特約は日本の自動車保険と違い示談代行サービスが付いていないので、事故の解決にあたってはレンタカー会社が契約する保険会社に報告、相談して処理してもらう必要があります

レンタカー保険を利用する

海外のレンタカー保険には、強制保険と任意保険があります。

【強制保険】

強制保険(自動車損害賠償保険)は日本の自賠責保険にあたるもので、海外で車をレンタルすると自動的に加入することになります。

運転中に起こした事故で相手にケガをさせたり、建物を破損させてしまった場合の損害賠償金を一部補償する保険となっています。

ただしレンタカーを借りた本人のケガや、車の盗難による被害の補償は含まれていません

【任意保険】

強制保険ではカバーされない部分を補償し、契約者が任意で加入する保険です。

  • 車両保険(LDW/CDW)車両に対する補償制度(免責あり)
  • 車両盗難保険(TP) レンタカーが盗まれた場合に免責される盗難保険
  • 搭乗者保険(PAI) ご自身または搭乗者に対する医療費の補償
  • 手荷物保険(PEC) 手荷物の紛失に対する補償
  • 対人対物保険(LP)をアップする追加自動車損害賠償保険(LIS)
  • 免責軽減制度(AER)上記車両保険、車両盗難保険の免責を軽減する制度
  • 緊急医療(海外傷害)保険(ESP) レンタカー利用中に、契約書(運転者)および同乗者が事故以外で治療にかかった医療費を最大US$10,000まで補償する保険

加入は任意。
日本と同じで、強制保険では足りない分をカバーしてくれます

補償には上記のような種類があり、自動車損害賠償保険の補償では足りない部分をカバーし、さらに盗難・紛失なども補償があります

世界的に有名なレンタカー会社であるHertz(ハーツ)を例に見てみると、レンタル契約時に強制保険は自動加入となり、対人・対物賠償の補償限度額は国や地域によって異なります。

EU(イタリア、オランダ除く)やオーストラリアは、対人・対物賠償が無制限の国がほとんどですが、特にアメリカは各州が定める補償額で保険金が支払われます。

例えばテキサス州の場合、対人保険1人につき最高US$20,000、一事故につき最高US$40,000、対物保険は一事故につき最高US$15,000。

保険会社のレンタカー特約付の旅行傷害保険に加入した場合は、その支払いが優先される場合があります。

無事故証明書があれば割引きを受けられることも◎

海外で自動車保険に加入する際に、日本で今まで運転経歴が無事故だったことを証明する「無事故証明書」があれば国や保険会社によって保険料の割引を受けられる場合があります

日本の無事故証明書を海外で使うには

日本にいる間に「無事故証明書」を取得し、海外現地の保険会社へ提出します。

取得の方法は2種類あります。

  • 1.日本の自動車保険から取得する(加入保険会社へ)
  • 2.自動車安全運転センターで発行してもらう

自動車安全運転センター全国所在地一覧はこちら

申請者本人が既に海外にいて申請できない場合、代理人による申請もできます。代理人は申請者本人から委託を受けた方なら誰でもOKで、委任状が必要になります。

【番外編】海外の無事故証明書を日本で使うには

海外で自動車保険に加入していた人が日本に帰国し日本で自動車保険に新規加入する場合、海外での無事故証明書があれば保険料が割引になります

新規加入は通常6等級からのスタートですが、無事故証明書があれば7等級or8等級からスタートすることができます

ただし、海外の無事故証明書を使用して割引を受けられるかどうかは各保険会社の判断となります。

海外赴任・転勤のため自動車保険を中断したいとき

中断証明書があれば帰国後もそのままの等級で自動車保険に再加入できます

長期間海外に渡航して契約車両を運転しない場合は、自動車保険の解約手続きを行い、中断証明書を発行しておきましょう

中断証明書発行には廃車・譲渡・車検切れ・車両入替などの条件がありますが、海外渡航の場合は通常の条件を問わず、一定の条件を満たせば発行が可能です。

【条件】
解約日または満期日から6ヶ月以内に渡航すること。
中断期間は出国日の翌日から10年となります。

中断証明書を発行することで契約していた自動車保険のノンフリート等級を一時的に保存することができ、帰国後は中断前のノンフリート等級をそのまま引き継ぐことができます

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